水道料金及び下水道料金(以下「水道料金等」といいます。)のクレジットカード払いは、
お客さまからお申し込みいただいた内容を登録し、各月の水道料金等を継続的にクレジットカードで決済するものです。
水道料金等については、お客さまが指定されたクレジットカードをお取扱いする指定代理納付者
(以下「カード会社」といいます。)に請求(納入通知)させていただきます。
カード会社から東京都水道局に水道料金等の立替払いが行われますと、お客さまの東京都水道局に対する水道料金等の
支払債務は消滅しますが、これに代わって、お客さまはカード会社に対し、水道料金等と同額の債務を負うこととなります。
これらのことに加え、次の各事項をご了承いただいた上でお申し込みください。
- 申込手続が完了したときは、東京都水道局から「クレジットカード払い手続き完了のお知らせ」を送りします。
- クレジットカードの有効性が確認できないなどの理由で申込みを受け付けることができないときは、東京都水道局から
「クレジットカード取扱不能のお知らせ」をお送りいたします。この場合は、従来のお支払方法を継続させていただきます。
- クレジットカード払いの申込手続完了前の料金については、従来の方法でお支払いいただきます。
- 東京都水道局からの通知は、水道ご使用場所又はお届けいただいている請求先住所に送付させていただきます。
- 手続に1か月程度かかる場合がございます。
- クレジットカード払いでは、カード会社の会員規約に基づいてお支払いいただきます。
- お取扱いは、1回払いに限らせていただきます。
- カード会社の規定による会員資格の喪失、お客さまからの解約のお申出などがない限り、
クレジットカード払いによるお支払を継続していただきます。
- クレジットカード払いでは口座振替割引(1月当たり50円[税抜])は適用されません。
- カード会社の締切日と東京都水道局の検針日との関係、その他の事務上の都合により、隔月検針であっても、請求月が
連続する場合や、2か月以上の間隔を空けて請求させていただく場合があります。
- クレジットカード払いでは、領収証書その他領収した旨を通知する書面は発行いたしません。カード会社からの利用明細書で
お確かめいただくことになります(「水道・下水道使用量等のお知らせ」(検針票)には、
クレジットカードで決済済みの金額等について表示されません。)。
- カード利用限度額を超えるなど、カード会社の規定によりクレジットカード払いができない場合やその他の事務上の都合により、
請求書により東京都水道局から直接請求させていただく場合があります。
- 1回の請求金額が1,000万円以上となる場合は、請求書により東京都水道局から直接請求させていただきます。
- クレジットカード払い開始後であっても、クレジットカードの有効性が確認できなくなったときは、クレジットカード払いの
お取扱いを中止します。この場合は、その旨をお客さまにお知らせします。その後は、請求書により東京都水道局から
直接請求いたします。
- カード番号や有効期限が変更となった場合、お客さまにお知らせすることなく、新しいカード番号又は有効期限がカード会社より
東京都水道局に通知され、クレジットカード払いが継続されます(一部のクレジットカードでは継続できない場合があります。)。
- 申込書は返却しません。
【水道の契約者とカード会員の方が異なる場合】
- 水道の契約者が水道料金等のお支払をカード会員の方に委託したものとして扱い、カード会員の方にはこれを
承諾していただきます。
- 東京都水道局からの各種通知や連絡については、全て水道の契約者に行います。また、カード会員の方には、
これに同意していただきます。
- カード会社からの各種通知や連絡については、全てカード会員に行います。また、水道の契約者には、
これに同意していただきます。